偽装請負は何の法律違反なのか?
偽装請負は立派な法律違反、違法労働になりますが具体的にどの法律に抵触しているのか?が、恐らく良く分からないという方も多いと思います。
そのため、当記事では偽装請負は何の法律違反にあたるのか?法律違反をするとどのような問題があるのか?について解説します。
労働者派遣法、職業安定法44条の労働者供給事業の禁止に該当
偽装請負は何の法律違反になるのか?というと労働者派遣法と職業安定法44条の労働者供給事業の禁止に該当します。
職業安定法の法律の本文を引用すると…
(労働者供給事業の禁止)
第44条
何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
と、されています。
簡単にまとめると要するに会社は労働者をよその会社に売り渡してはいけないし、よその会社から来た労働者に対して命令してはいけないって法律で決まっているわけですね。
ちなみに「次条に規定する場合」の次条というのは厚生労働省から許可を受けた場合に無償の労働供給が出来るという内容になりますのでお金を貰って労働している労働者には無関係になります。
詳しくは以下のリンクで法律の抜粋が確認出来ますのでチェックしてみてください。
偽装請負は雇用主が守るべき義務や責任を放棄する
では、何故?労働者をよその会社に売り渡してはいけないのか?と言うと雇用主は労働者に対し「雇用管理」や「安全衛生」といった法律上守るべき義務や責任があるからなんですよね?
要は「雇ったからには労働者を管理しなさいよ?もし、何かあったら雇用主がちゃんと責任取りなさいよ」という事です。まぁ、これは当たり前の事ですね、例えば工事現場などで自分の会社の人間が怪我をしてしまったら雇用主は労働者に対して責任を取らないといけないわけです。
それにも関わらずよその会社に自社の会社の人間を売り渡してしまうということは、守るべき責任を放棄することになります。他社に売り渡してしまうと何かあったときに責任の所在があいまいになってしまうからです。
偽装請負は残業代を支払う必要が無い
また、偽装請負は請負の契約になりますので偽装請負の受け入れ先の企業でどれだけ残業をしても残業代が出る事がありません。
実際、偽装請負で働かされる人は労働基準法無視の長時間労働をサービス残業でさせられているという方も多いと思いますので、偽装請負は給与面から見ても厳しい労働形態と言えます。
そのため、受け入れ先の企業は人件費のコストカットなどに偽装請負が活用される事も多いです。

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